任意整理についてご相談いただいてから、手続きが終了するまでの流れについて詳しくご説明させていただきます。
1、 当事務所にお越しいただいてのご相談
まずは、事務所に来ていただき、司法書士が詳しいお話をお伺いさせていただきます。ご相談は無料で時間制限もございませんので、ご不明な点やご不安に感じられる点については、ささいなことでもお気軽にお聞かせください。
なお、司法書士が、借入れの内容や、家計の状況についていくつか質問をさせていただき、任意整理の手続きで進めていくことができるかどうかを判断させていただきます。
<主な質問>
■借金の総額はどのくらいか
■何社から借りているのか
■毎月の返済額はいくらくらいか
■取引の期間は何年くらいか
■久々のご収入はいくらくらいか
■月々の支出はいくらくらいか
■月々の返済はいくらくらいまで可能か
◇任意整理の手続きをとれるかどうかの基準
借金の総額を5年間(60回)の分割で返済できるかどうかが一つの目安となります。
例えば、借金の総額が180万円であれば、180万円÷60回で原資(毎月収入から家賃や生活費を引いて返済に回せる額)が月々3万円以上であれば、任意整理の手続きが可能となります。
ただし、取引の内容(債務の額が少なく、取引期間が短いなど)や、借入れされている業者によっては、60回の分割に応じてもらえない場合もあります。
2、 債権者からの督促・請求をストップ
任意整理の手続きを取ることが決まれば、債権者に受任通知(債務整理の手続きを取ることを通知する)を送付します。これにより、債権者から依頼者様への督促・請求は止まります。
当事務所では、ご相談頂いた翌日までには必ず、債権者に対して、司法書士が代理人となった旨と、依頼者様への督促・請求をストップしてほしいという依頼の連絡をいたします。
なお、すでに支払日が過ぎてしまっていて、債権者から電話がひっきりなしにかかってきているというような場合は、早急に対応させていただきますので、その旨を司法書士にお伝えください。
3、 いくら借金があるのかを調査
司法書士が、債権者に対して取引履歴の開示を請求します。この取引履歴というのは、「平成○年○月○日にいくら借り入れた」「平成○年○月○日にいくら返した」というように、今までのお金の貸し借りが記録されている書類のことをいいます。取引履歴が当事務所に届き次第、利息の引き直し計算が必要なものについて計算し直します。
業者にもよりますが、大体平成20年以前の消費者金融との取引であれば、債権者が利息制限法という法律で定められた上限利率を超えた利息を取っている可能性があります。その場合は、取りすぎている利息を元本に充当しなおすことによって、借金の元本の額が減ったり、過払いになる可能性があります。
4、 和解交渉、和解契約の締結
全ての借入先の取引履歴を確認し、依頼者様の債務額が確定した後は、債権者と和解交渉を進めていきます。司法書士が、毎月無理なく払っていける分割回数と、今後の返済に関する利息カットを、債権者と交渉します。話がまとまりましたら、和解契約を締結します。
■具体例
任意整理をすると毎月の返済はどれぐらい楽になる?
・任意整理をする前
借入先 |
債務残高 |
毎月の返済額 |
消費者金融A社 |
50万円 |
15,000円 |
B銀行カードローン |
80万円 |
22,000円 |
C信販会社 |
50万円 |
15,000円 |
合計 |
180万円 |
52,000円 |
・任意整理をして和解契約を締結したあと
借入先 |
和解金額 |
毎月の返済額 |
和解内容 |
消費者金融A社 |
50万円 |
8,500円 |
59回の分割支払い |
B銀行カードローン |
80万円 |
17,000円 |
48回の分割支払い |
C信販会社 |
50万円 |
10,000円 |
50回の分割支払い |
合計 |
180万円 |
35,500円 |
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⇒毎月の返済が楽になるだけではなく、今後の返済については利息がかかりません!
5、 終了
全ての業者との和解が成立したあとは、和解契約で決めたとおり、債権者に対して返済を行っていただきます。
なお、和解後の返済につきましては、当事務所が代行弁済(代わりに債権者にお振込みをさせていただきます)をする方法と、ご自身でお振込みいただく方法があります。
ご自身で債権者にお振込みいただく場合は、当事務所から返済計画表をお渡しさせていただき、毎月それを見ながら返済していただく形になります。